長谷川豊氏の行為は禁止されている戸別訪問に当たるのか
こんにちはフクロウです!
衆院選は自民の圧勝で終わりましたね。
日曜は台風でしたけどみなさん大丈夫でしたか?
さて、変な意味で注目されていた千葉1区から出馬していた長谷川豊氏。
元フジテレビアナウンサーですから知名度はあったと思われますが、小選挙区落選、得票数が総投票数の1割に満たなかったので比例復活なしという結果に終わりました。
そんな長谷川氏に興味を持ちブログを読んでみた所、10/24のエントリーでこんなことが書かれていました。
千葉1区の1万軒以上のお宅をピンポンし、ポスターの掲示のお願い。
週3日ほどの駅頭でのご挨拶。
チラシの制作。
全てを一人でやってきました。
運転→私。
ピンポン→私。
ポスター貼り→私。
駅頭→私一人。
2017年10月24日 心よりのお礼と全ての本音
長谷川豊公式コラム「本気論本音論」より
あれ?
戸別訪問って禁止されているはずじゃ・・・?
「お宅をピンポンし」なんて 書いちゃっていいのかな・・・?
疑問に思ったので長谷川氏のお宅訪問が戸別訪問に該当するのか調べてみました。
じゃあいきまーす!
目次
戸別訪問とは
そもそも戸別訪問とは何なのでしょうか?
家を一軒ごとに訪問して投票を頼んだり、演説会や候補者の氏名の宣伝をする戸別訪問は、公職選挙法(第138条 第1項、第2項)で禁止されています。
戸別訪問とは、有権者の家を訪ねて「投票を依頼する」ことで、法律で禁止されています。
では、長谷川氏のように「ポスターの掲示をお願い」する行為は、公職選挙法で禁止されている戸別訪問に当たるのでしょうか?
ポスター掲示のお願いは戸別訪問か?
調べてみたところ、Yahoo!知恵袋にて以下のような質問がされていました。
公職選挙法「事前運動」について
(中略)
しかし私が住む市では、市議選や市長選の立候補受付前に、候補者が挨拶にきます。これは違反ではないのですか?回ったきたとしても、「私に投票してください」と発言しなければいい、ということですか??
そしてこちらが回答。
立候補前、つまり公示または告示前は選挙期間ではないため選挙運動は出来ません。
しかし、実際は政治活動の名の下に堂々と選挙活動をしているのが実情です。(中略)
候補者の挨拶は形式上政治活動報告とか、ポスター掲示のお願いという内容で訪問します。
(中略)
法的には政治活動と選挙活動は違うものと解釈されており
1 選挙が特定されていること
2 候補者が特定されていること、または立候補が予定されていること
が大前提で、次に投票を得さしめる文言が必要になります。
(中略)
投票をお願いしますと言わなくても、●●さんのポスターの掲示をお願いしますと言えば、●●さんが立候補予定者と広く認知されている場合でも、政治活動となります。
ひどく理不尽な解釈ですが、選挙を勝ち抜いた現職議員たちが自分たちに都合の良いような法律を作った結果です。
特に野党には、公職選挙法制定の主旨をもう一度よく勉強してもらいたいものです。
※ 関係ある部分を色と下線で目立たせました!
つまり、
「ポスター掲示のお願い」という理由で家を訪ねる行為は
直接投票を依頼したわけではないので(間接的には影響があったとしても)
公職選挙法で禁止されている戸別訪問には当たらない
ということのようです。
※【追記】Yahoo知恵袋での回答しかソースがないのも信頼性にかけるかと思い、公式なものを探していた所、和歌山県が発行している資料がありましたので、こちらを追記します。
Q ポスターを貼布の承諾を得るため、各戸を訪問する行為はどうですか。
A 単にポスター貼布の承認を得るのみであれば差し支えないが、その承認を求める具体的方法において投票依頼行為があると認められる場合は、戸別訪問となります。
こちらのブログにも似たようなことが書かれています。
ただし、グレーゾーンであることは間違いないようです。
まとめ
長谷川氏の行為はグレーではあるものの、違法行為ではないことが判明しました!
よかったですね。
この件が判明してさらに気になったのが長谷川氏のブログのこの部分。
「何が分からないのかが分からない。最初だけでもどなたか助けてほしい」
数十人にSOSを出したのですが、そもそも維新はみんなが自分でいっぱいいっぱいでどうしようもありませんでした。最終的に選挙が始まるまでの半年間…党からはついに誰一人助けには来てくれませんでした。やむを得ないことです。みんな自身の選挙区で必死なので。献金をもらわない以上、お金は本当にありません。
さらに千葉市には維新の市議さんも県議さんもいません。本当はルール違反ですが、実はこっそり他の政党の方々に話を聞くしかありませんでした。でも当然、大事なことなどは誰も教えてくれませんでした。
2017年10月24日 心よりのお礼と全ての本音
長谷川豊公式コラム「本気論本音論」より
でも「ポスターの掲示のお願い」という文言さえ入れれば違法行為にならないという、非常に大事なことは誰かに教わっていたようです。
一件落着です。
ではまた♫